2011/08/17  (水) 

消費税免税点改正の適用時期に注意です!

相変わらずの猛暑ですが、今週当たりで

この暑さも落ち着くようです。

 

世間はお盆休みのようですが、

うちは休みなしで頑張ってます!!

 

といってもいつか業務が落ち着きましたら

まとまったお休みをいただく予定です。

 

 

 

さて、以前書きました消費税の免税の判定の改正について

全容が見えてきたので再度確認です。

 

現行の消費税は2年前の課税売上高が1,000万円を超える場合に

課税事業者となります。

 

こちらはそのまま生きるのですが、

さらに追加で判定がされます。

 

例:2年前の課税売上 900万円

  前年の上半期の課税売上 1,001万円

 

こちらの場合にいままでですと、

今期は免税事業者でしたが、

前年の上半期の課税売上が1,000万円超となるため、

今期から課税事業者ということになります。

 

さて、こちらの制度の適用開始時期ですが、

 

<個人事業・12月決算法人>

平成25年1月1日開始事業年度 →判定基準期間h23/1/1〜h23/12/31(現行制度)

                    →判定特定期間h24/1/1〜h23/6/30(改正)

※従って、h24/1/1〜6/30の課税売上が1,000万円超の場合にはh25年より課税

 

 

<3月決算法人>

平成25年4月1日開始事業年度 →判定基準期間h23/4/1〜h24/3/31(現行制度)

                    →判定特定期間h24/4/1〜h24/9/30(改正)

※従って、h24/4/1〜h24/9/30の課税売上が1,000万円超の場合にはh26年3月期より課税

 

 

という形になります。

 

 

この改正によ多少判定が複雑となります。

また、消費税の原則課税と簡易課税の選択を

検討する期間がかなり短くなりますので、

お気をつけください。

 

 

 

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