2011/04/27 (水)
消費税の免税点の改正について
平成23年度の税制改正案で消費税の免税点の改正が予定されています。
あまり騒がれていないようですが、意外と影響があるのではないでしょうか?
消費税が課税となるか免税となるかの判定は基準期間(2事業年度前)の
課税売上高が1,000万以下ならば免税、1,000万超ならば課税
というように行われていました。
これについては変更はないのですが、
さらに要件が追加されます。
今度は2事業年度前の課税売上高だけではなく、
前事業年度の上半期の課税売上高が1,000万を超える場合には課税事業者
となってしまうようです。
例えば、
2事業年度前の課税売上高 900万円
前事業年度の上半期の課税売上高 1,100万円
この場合には今までだと免税でしたが
今回の改正で課税事業者となります。
この制度の適用時期は
個人事業者は平成25年から
法人は平成24年10月1日以後開始事業年度から
となります。
新たに事業を始めようとされている方は、
くれぐれもご注意ください。
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