2011/04/27  (水) 

消費税の免税点の改正について

平成23年度の税制改正案で消費税の免税点の改正が予定されています。

 

あまり騒がれていないようですが、意外と影響があるのではないでしょうか?

 

 

消費税が課税となるか免税となるかの判定は基準期間(2事業年度前)の

課税売上高が1,000万以下ならば免税、1,000万超ならば課税

というように行われていました。

 

これについては変更はないのですが、

さらに要件が追加されます。

 

今度は2事業年度前の課税売上高だけではなく、

前事業年度の上半期の課税売上高が1,000万を超える場合には課税事業者

となってしまうようです。

 

例えば、

2事業年度前の課税売上高 900万円

前事業年度の上半期の課税売上高 1,100万円

 

この場合には今までだと免税でしたが

今回の改正で課税事業者となります。

 

この制度の適用時期は

個人事業者は平成25年から

法人は平成24年10月1日以後開始事業年度から

となります。

 

新たに事業を始めようとされている方は、

くれぐれもご注意ください。

 

 

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