2013/03/19  (火) 

平成25年度税制改正その2(相続税)

今週は1月決算の押印などでアポイントラッシュです。

 

ようやく来週あたりでひとまず繁忙期が終わりそうで、

ややホッとしております。

 

ボチボチ今期の展開を考えねばなと思案中です。

 

さて、税制改正案のその2の相続税です。

 

1.相続税の非課税枠(基礎控除額)が下記のように引き下げられます。

 現行 5,000万+(1,000万×法定相続人の数)

 改正案 3,000万+(600万円×法定相続人の数)

 

この改正により申告書の提出件数はかなり増えるものと予想されます。

(納税するかは別問題ですが・・・)

 

2.税率が相続財産の6億円を超える部分について現行50%から55%へ

 引き上げられます。

 

3.未成年者控除及び障害者控除の控除額が引き上げられます。

 

ここまでは平成27年1月1日以後の相続及び遺贈から適用となります。

 

4.小規模宅地等の減額の特例について一部要件が緩和されます。

 @特定居住用宅地の適用対象面積が240uから330uへ

 Aその他適用対象面積の調整計算について優遇されます。

 B老人ホーム入居の際に特定居住用宅地に該当していなかった宅地が

  一部適用が認められることになりました。

 C二世帯住宅についても特定居住用宅地の適用について緩和されました。

 

5.生命保険金の非課税枠(相続人1人あたり500万)について

 適用を制限するとされてましたが今回の改正では改正が行われないこと

 となっております。

 

相続税の主な改正については以上となります。

 

 

法人税務顧問月額8000円からの澤田税理士事務所[サイトトップへ]

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村
人気ブログランキングへ

上に戻る

相続税改正に伴う問題
キャンペーン好評受付中です!