2013/02/20  (水) 

平成25年度税制改正その1(所得税)

さて、先月平成25年度税制改正大綱がとりまとめられました。

 

とりあえず主なものをピックアップして数回に分けて

記載していこうと思います。

 

今回は所得税関係です。

 

1.所得税に関しては現行最高税率が40%ですが、改正により45%へ増税となります。

 こちらの税率は平成27年分より適用とななります。

 なお、平成25年よりこれに復興特別所得税2.1%が課税されます。

 

2.住宅ローン控除が拡充となりました。

 こちらは適用期間が平成29年12月31日まで延長(平成26年4月1日〜平成29年12月31日)

 となり、最大控除額が引き上げとなります。

 (消費税増税が景気条項で凍結となった場合には最大控除額は引き上げされません。)

 

 控除率と控除期間は現行のままですが、控除限度額は40万(認定住宅は50万)となりま  す。

 

 

その他細かい規定の改正がありますので国税庁HPなどでご確認ください。

 

次回は相続税・贈与税の改正をご紹介いたします。

 

 

 

法人税務顧問月額8000円からの澤田税理士事務所[サイトトップへ]

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村
人気ブログランキングへ

上に戻る

新規顧問契約割引キャンペーン!
ふと思い出したこと