2013/04/25  (木) 

2月決算の復興増税分の還付について

さて、先週駆け込みの2月決算のお客様のご依頼があり、

開業以来始めて30日でのギリギリの申告書の押印と

なりました。

 

結構冷や汗ものでしたが、なんとか完成し

ほっと一息です。

 

さて、税制改正による復興増税ですが、

法人税については3月決算より開始となります。

 

ただ、預金の利息に対する復興増税はもう発生しております。

 

預金の利息に対する復興増税については

今回復興増税申告書を提出することにより還付を受けられます。

 

今までの通常の計算とは異なりますのでご注意ください。

 

 

法人税務顧問月額8000円からの澤田税理士事務所[サイトトップへ]

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村
人気ブログランキングへ

上に戻る

GWの休業について
目指せ交流会開催!