2011/05/13  (金) 

会社設立後の最初の税務手続き

3月決算の会社の設立の場合には

4月に設立することが多いので、

今日は設立後の税務について、

簡単にご紹介します。

 

うちの事務所にも設立後しばらくしてからお問い合わせを

いただくケースが多いのですが、

その際この設立後の税務手続きをしていないために、

けっこう損をしてしまうケースが見られます。

 

まず、法人設立の登記が完了しましたら、

下記のような税務手続きをしておきましょう。

 

<税務署> →届出書は税務署又は国税庁HPより入手できます。

1.法人設立届出書

 

2.青色申告承認申請書

 

 こちらを提出することにより、税務上様々な特例が受けられます。

 例えば、マイナス(欠損金)の繰越控除(過去の損失と利益を相殺できる制度)

 や、30万未満の資産を全額損金算入できる制度などです。

 ただ、会計ソフトにきちんと入力できる人が対象です。

 入力ができない方は提出しなくてもかまいません。

 

3.給与支払事務所等の開設届出書

 

 初年度から給与が発生する場合にはこちらも提出しましょう。

 

4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る

 納期限の特例に関する届出書

 

 これは発生した給与などには源泉所得税がかかるのですが、こちらの納付を

 半年に一度の納付にするというものです。

 こちらを提出しないと毎月10日に納付しなければなりません。

 この制度を受けれるのは10名未満の社員の場合です。

 

<都税事務所又は県税事務所>

法人設立届出書

 

<市役所>

法人設立届出書

 

こちらは東京都23区の場合には提出不要です。

 

以上が基本的に提出すべきものとなります。

提出期限は原則設立後2ヶ月以内となります。(青色は3ヶ月)

 

その他にも有利になる可能性がある届出がありますので、

提出する際に税務署にご確認ください。

 

次にやっておくことは役員報酬の金額決定です。

 

役員報酬の支給方法についてはいくつかありますが、

定期同額給与がスタンダードです。

 

これは株主総会または取締役会で毎月同額の役員報酬

を決める方法です。

この方法でやれば税務署への提出書類は不要ですが、

その他の場合には提出しなければできないものもありますので、

注意してください。

 

決める時期ですが、多少問題があります。

原則事業年度の3ヶ月以内に決定することになっているのですが、

設立時については規定がありません。

 

設立当初は役員報酬なんて出せないよ〜という会社も多いので、

悩ましいところです。

 

一応無難に設立後3ヶ月以内に決定するのがよいのではないでしょうか?

 

ちなみに一度決定した役員報酬の金額については

事業年度中は変更できませんので、ご注意ください。

 

可能であればその年度の事業のシミュレーションをしっかりと組んでから

役員報酬を決定することをお勧めいたします。

 

まずは最低限この辺りをきちんとやっておけば

後々に不利になることも少ないでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人税務顧問月額8000円からの澤田税理士事務所[サイトトップへ]

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村
人気ブログランキングへ

上に戻る

振込め詐欺などに注意です
新たな展開の構想中・・・