2011/05/23 (月)
紹介料が交際費?!
よく仕事を紹介してもらったからお礼に
紹介料を支払うケースを見かけます。
さて、これって税務上どう取り扱われるのでしょうか?
まず、不動産の仲介業など紹介を業務とする会社に
支払う場合には通常の経費として認められます。
紹介を業務としていない会社や個人の場合には原則
謝礼の意味合いがあるため交際費とされ、
10%が経費として認めれません。(年600万を限度)
え〜?っと思われたでしょうが、
これを交際費としないことができる場合があります。
3つの要件を満たせばOKです。
1. あらかじめ契約等に支払条件を明記しておきそれに基づいて支払われていること
2. 紹介案件の内容が明記されその案件が実際に紹介されていることを書面で残しておく
3. 紹介料の金額に妥当性があること
こちらを満たせばOKですので、ご参考にしてください。
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